警備員は誰しもが必ずなれる仕事ではないことをご存知でしょうか?警備員になりたかったのになれなかった!なんてことがないよう、事前に確認してみましょう。ここでは、どのような人が警備員になれないのか解説します。
目次
警備員になれない人がいるって本当?
警備員になれない人もいる、というのは本当のことです。どのようなことで警備員になれなくなってしまうのか、詳しく見ていきましょう。
警備業法によって警備員になれない人がいる
なぜ警備員になれない人が出てきてしまうのか、それは警備員になれない理由が「警備業法」によって明確に定められているからです。この時気をつけたいのは、犯罪歴や暴力団との関わりがある場合。
これらに該当すると警備員の「欠格事由」に該当していることとなり、1つの会社だけではなくすべての警備会社に就職できません。
欠格事由とは?
欠格事由は、簡単に言うと「警備員になれない理由」のことです。次の8つのいずれかに該当する場合、警備員になれません。
・18歳未満
・成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない
・過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年経過していない
・直近の5年間で警備業法に違反した
・単独・集団に関係なく警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
・暴力団員と関わりがある
・アルコールや薬物の中毒者
・精神機能に障害があり、業務を正しく行ったり、適切な判断をしたりするのが難しい
執行猶予中・外国人は警備員になれない人?
上記の欠格事由に該当する人は、必ず警備員になることはできません。しかし、欠格事由に該当しないのに、警備員になれない人として勘違いされやすい場合があります。それが執行猶予中の人と外国人です。
執行猶予中はどのような扱いになるのか、外国人でも警備員にはなれるのか見ていきましょう。
執行猶予期間終了後から警備員になれる
犯罪によって実際に刑を受けた時には、それから5年間警備員になれません。一方、執行猶予の場合には、執行猶予が終了した時点で警備員になることができます。
ただし、執行猶予中は警備員になれません。執行猶予中の方は、執行猶予期間が終了してから応募しましょう。
外国人も警備員になれる
国内の警備会社に外国人は就職できないと勘違いされることもありますが、国籍に関係なく日本の警備会社に就職することは可能です。
ただし、外国人の場合には、滞在期間の関係で長く務めることができない可能性も視野に入れなければいけません。短期間でも働きたいという方は、外国人も積極的に受け入れている警備会社に応募しましょう。
まとめ
警備員になれる人は、「欠格事由」に該当しない人であることがわかりました。このように、警備員の仕事は誰しもができるものではありません。
警備会社への就職活動の前に、今一度自分が欠格事由にあたらないか確認しておきましょう。