警備員の仕事は警備業法の規制を受けているため、法律をよく知っておく必要があります。しかも不定期に改正があるため、常に勉強が欠かせません。
今回は2019年に施行された警備業法の改正点や追加事項について詳しく解説していきます。
目次
【ポイント】教育時間に関する項目の改正
それでは改正警備業法のポイントとなる、警備員の教育に関する変更点を解説していきましょう。
警備員には、法律に基づく教育を受ける義務があります。警備員になる前だけでなく、働き続ける間も定期的に教育を受けるため、改正内容をしっかり理解しておきましょう。
新任への教育時間の短縮
2019年の改正では新任教育の基本教育と業務別教育が統合され、教育時間が2/3に短縮されました。従来は基本教育に15時間、業務別教育に15時間かかっていた新任教育が、トータル20時間ですみます。
これは警備業界の慢性的な人手不足が背景となっていて、東京オリンピック開催に合わせて、多くの警備員を短期間で現場に出すのに貢献します。
現任教育の実施頻度の変更
警備員として稼働する人向けの現任教育の実施頻度も変更されました。改正前は半年に1回行っていた教育が改正後は年1回ですみ、教育計画書の作成頻度も年に1回に変更されました。
これにより現任教育にかかる手間とコストをカットでき、現場の負担感を軽減するのに役立っています。
【わかりやすく解説!】教育方法の追加
改正で追加された、警備員に対する新たな教育方法についても紹介していきましょう。
より教育が受けやすいよう配慮されているため、ぜひお仕事に役立ててください。
新たな研修方法の許可
2019年の警備業法改正では、警備員教育において電気通信回線を使用した研修をしても良いと認められました。
従来認められていたのは、対面型の教育のみです。パソコンやインターネットを使った通信教育型であれば講師・受講者ともに拘束時間が短くなり、大幅に現場の負担を減らすことが実現します。
ただし受講者の本人確認ができること、受講中に質疑応答ができるなど、いくつかの条件をクリアしないと教育時間に含めることはできません。
いつでもどこでも研修が受講できる
改正により警備員はいつでも、どこにいても教育を受けられるようになりました。これは新たに警備員を目指す人にとっても、現場で働きながら教育を受ける警備員にとっても大きな強みです。
ネット環境を整える必要はあるものの、長期的に運用していけば教育を行う警備会社にとってのコスト削減に貢献します。
まとめ
2019年に施行された改正警備業法によって警備員教育に対する負担は減ったものの、教育の質やレベルが変わったわけではありません。
警備業法は警備員として働くうえの基盤です。今後の改正も、しっかりチェックしていきましょう。