機械警備業務管理者ってどんな資格?取得方法とメリットとは?

警備の資格の中で、「機械警備業務管理者」という資格があります。
機械警備に勤務している方以外あまり目にする事がない資格ですが、警備員指導教育責任者の資格と並ぶくらい警備業界で重要視されている国家資格です。
今回は、あまり知られていない「機械警備業務管理者」の取得方法とメリットについて詳しく解説していきます。

機械警備業務管理者の資格とは?

まず「機械警備業務管理者」とは、昭和57年警備業法改正の際、警備員指導教育責任者と共に制度化された、機械警備会社を経営するのに必要な資格です。
有資格者は機械警備の高度な専門的知識や業務管理能力を持ち、指揮司令業務及び機械装置の運用や維持管理、書類作成から隊員の教育指導まで行えます。

警備業法上、機械警備会社は基地局毎に有資格者の中から必ず1名を「機械警備業務管理者」として選任しなければなりません。機械警備は、無人セキュリティー装置が発報した際に、適切な判断・スピーディーな行動が求められます。場合によっては警察や消防と連携を取る必要もある為、業務の監督・管理・指導が出来る人物が必要不可欠となるのです。「機械警備業務管理者」の資格を持っているという事は、その重要ポストに選任されるだけの知識や能力があるという事です。
また、一見すると業務内容が警備員指導教育責任者と似ている節がありますが、機械警備業務管理者との兼任は認められておらず、機械警備会社ではそれぞれの有資格者が必要になります。

機械警備とは

1号警備業務(施設警備)の中に含まれる、人員ではなく機械を使用して警備をする職種です。機械警備員は、契約施設に設置されている警備装置を監視・管理します。
今では、ホームセキュリティーなど個人から、企業ビル、コインパーキングと幅広い施設でセンサーが発報した場合に現場へ急行して対処します。火災や侵入者によってセンサーが警告する場合もあるので、通常の警備員より個人の責任は大きく、臨機応変な対応が出来なければ難しいでしょう。
また、現場へ急行する要員もいれば、警備装置がある施設をパトロールする要員もいます。警備員は警察官では無いので、急行しなければならない事態でも、制限速度と交通ルールを守って現場へ行かなければなりません。
もし機械警備会社で働きたいのであれば、会社用の車で移動するので、車の運転免許証を持っていた方が安心です。

機械警備業務管理者を取得したメリットは?

では、機械警備業務管理者を取得した際、どんなメリットがあるのでしょう。

年収が上がる!?

給与の昇給を目指している方や、キャリアアップを考えている方は、取得しておくと有利に働けます。
企業によりますが、機械警備は他の警備に比べて給与が高い傾向にある為、機械警備業務管理者の資格を持っていると更なる収入に繋がる可能性もあります。
その場合は、資格手当がある機械警備会社を選ぶと良いでしょう。

そもそも機械警備の需要度が高くなる?

近年ではIT技術やAI技術が発展し、無人の警備セキュリティーが普及しています。
法人だけでなく、個人でもセキュリティー意識が高まっている情勢下で、そもそも機械警備の需要度も上がってきているのです。
今後が期待される機械警備会社で機械警備業務管理者の資格を持っているということは、好待遇が期待出来るかもしれません。

将来、管理職になる可能性も…

社内で「機械警備業務管理者」に選任されると、書類仕事が格段に多くなってきます。 現場で活躍というよりも、会社の運営にかかわってくるポジションに就けるので、もちろん給与も昇給するでしょう。将来の事を見据えて、高齢になっても働ける環境を自分から作っておくのも手かもしれません。

機械警備業務管理者の試験を受ける条件は?

警備員指導教育責任者とは違い、機械警備業務管理者の試験には受験資格がありません。
基本的には誰でも講習・試験を受けることが出来ますが、警備業法第三条の警備要件に該当する人は認定を受けられないので、その範囲は含まれません。

【警備業法第三条 警備要件に該当する者】

  • 18歳未満
  • 成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない
  • 過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年経過していない
  • 直近の5年間で警備業法に違反した
  • 単独・集団に関係なく警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
  • 暴力団員と関わりがある
  • アルコールや薬物の中毒者
  • 精神機能に障害があり、業務を正しく行ったり、適切な判断をしたりするのが難しい

機械警備業務管理者 講習・試験について

機械警備業務管理者の試験を受けるには、講習を受ける必要があります。
講習期間は4日間で、最終日に考査日(試験日)が受けられます。

認定は都道府県公安委員会となっていますが、講習と試験は警備業協会に委託して受付している所が多いです。
在住している都道府県で、申込み方法はご確認下さい。

講習・試験に申し込む

※東京都警備業協会で申し込む場合
【申込みの流れ 】
一次受付:電話受付(予約番号取得)

二次受付:書類提出

三次受付:受講料納入

必要な書類が沢山あるので、事前に調べて用意しておくとスムーズに申込ができます。

講習・試験時間と受講料

講習受講料は、全国共通で39,000円となっています。
講習期間4日間(最終日修了考査)

【講習内容】

  • 警備業法その他機械警備業務の実施の適性を確保するため必要な法令に関する事 ※8時限
  • 警備業務用機械装置の運用に関する事 ※5時限
  • 司令業務に関する事 ※5時限
  • 警察機関への連絡に関する事 ※5時限
  • その他機械警備業務の管理に必要な事項に関する事 ※2時限
  • 修了考査

試験合格率

試験に合格するには、80%以上得点率を取る必要があります。
しかし、合格率は約80%以上と、そこまで難易度が高くは無いので、講習をしっかり受講していればある程度合格は見込めるでしょう。

合格後、資格認定

修了証明書は資格証明書とは違うので、合格後に公安委員会へ「機械警備業務管理者資格者証」の交付申請をしなければなりません。
詳しくは、各都道府県の公安委員会(警察署)にて確認が必要になりますが、今回は東京都で交付申請をした場合の必要書類を紹介します。

【交付手数料】
9,800円

【必要書類】
①警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者資格者証交付申請書
※東京都警備業協会のHPにて、用紙がダウンロードできます。
②添付書類
(1)講習修了証明書(原本)
(2)履歴書(様式の定めはない)
(3)住民票の写し
※本籍地(外国人の場合は国籍等)が記載必須
※コピー不可
(4)身分証明書
※本籍地の区市町村の長が証明する書類
(5)診断書
※機械警備業務管理者用
(6)誓約書
※機械警備業務管理者欠格用

交付した資格者証は、必ず失くさないよう管理をしてください。
再交付の際は、1,800円手数料がかかります。

まとめ

警備員は、特に資格が無くても勤務出来る職業ですが、一段階上のポジションが存在しないと、会社の統制は取れません。
そのポジションになるには、専門的知識や適性能力はもちろん、国で基準となっているステージをクリアする必要があります。つまり、「機械警備業務管理者」に認定されるために資格を取るというのは、会社だけでなく日本でも認められるという事です。収入や将来のことを考えて取得するのは勿論ですが、自分が国で認められている資格を持っているだけで、自信やモチベーションにも繋がりますよね。
「機械警備業務管理者」に選任されて業務をこなすのは、容易な事では無いかもしれませんが、警備会社が費用を負担してくれるのであれば、挑戦してみるのも良いかもしれません。

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