プールの監視は警備員の仕事?

プールの監視員というと、警備業務とはかけ離れた印象を持ちます。しかし、警備業法的には同じ分野でのです。それではどの様な場合に警備業務とされるのか、どんな業務をするのかについて紹介いたします。

プール監視員は警備?

夏は友達同士や子どもを連れて家族でプールに出かける機会が多いと思います。しかし、プールで施設などと一緒に目にとまるのはプールの監視員ではないでしょうか。

プールの監視員はたいてい一人だけではなく数人いることが多いとは思いますが、実はプールの監視を仕事としている場合には監視業務は警備にあたります。

プールの所有者から有償で委託を受けて行なわれている場合に、その委託される業者は警備業法による規制の中で業務を実施することになりますので、警備業の認定が必要となります。

プールの監視業務について、プール内で水に沈んだまま浮かんでこなかったり、おぼれているような動作などが見られた場合には救護に向かうことなどが監視業務となっています。

プール内で潜ったままの状態の人や、手足を必要以上に動かしてまわりに迷惑をかける行為、プールサイドで走る人を見かけた場合には注意することもあるため、警備業務に該当します。

ただし、プールの管理者が自ら監視を行う場合や、子ども会やPTAなどがボランティアで監視をする場合には警備業務にはあたらないため認定は不要となります。

また、指定管理者制度などによって代行している指定管理者も「委託」にはあてはまらないため、警備業の認定は不要になります。

プール監視と警備業法について

続いて、プールの監視と警備業法についてご説明したいと思います。

プールの監視員の業務は、施設の中で事故などが発生しないよう未然に防止したり、事故が発生した時には拡大するのを防ぐことです。

他人(プールの所有者や利用者)の需要に対する営業行為になりますので、警備業法の警備業務に該当します。

警備業法の警備業務とは、人や車両の雑踏する場所において盗難や事故、負傷者などが発生しないように防止することを指し、プールの監視員の仕事はこの警備業の監視業務にあたります。

また、警備会社がプール監視業務を行うために必要な資格としては、「水泳指導管理士資格」や「プール安全(衛生)管理者(管理主任者・管理責任者)資格」などです。

なお、プールの監視業務については、プール安全(衛生)管理者として、「安全」と「衛生」を主要とした専門知識が身に付く講習会も行われています。

警備業の警備員というイメージとプール監視員の監視業務は一見まったく違う内容に思っていた方もいたでしょう。

しかし、事故が起きないように「未然に防止する業務」という点で考えると同じだということがわかりますね。

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