警備業を始めるときは、請負契約に関して確認しておくことが大切です。契約内容を把握せずに警備業を始めると、無自覚に法律違反を犯してしまう恐れがあります。特に注意しておきたいのは、警備業以外の業務を行うことです。場合によっては労災が適用されなくなったり、何らかの形で罰せられたりします。ここでは、警備業を始めるときに知っておきたい請負契約とNG行動について詳しくご紹介します。
請負契約とは?
請負契約とは、仕事の成果に対して報酬を受け取る契約のことです。民放第632条では、典型契約として定められています。警備業は形のないサービスを提供するため無形の業務にあたります。同時に、業務を遂行するときは事前に請負契約を締結しなければなりません。
なお、委託契約は任された仕事を処理したときに対価として報酬を受け取れる契約です。
請負契約における命令系統
請負契約では、警備員に命令できるのは契約している警備会社だけです。委託契約の場合でも、警備を委託している会社だけが警備員に命令できます。ショッピングモールやデパートといった配属先から命令されても従ってはいけません。
所属する警備会社以外から命令を受けると派遣契約に該当し、契約違反にあたる恐れがあります。
配属先で従うとNGな命令は?
配属先では、さまざまな命令を下される場合があります。特に、請負契約のルールについて熟知していない人物が管理者だと、NGな命令を下されやすいでしょう。配属先で従うとNGな命令は、警備以外の業務全般です。
例えば、清掃や接客、商品の陳列を整えるといった業務があります。また、時間に余裕があるからといって自発的に警備以外の業務を遂行すると、契約内容に含まれているのではと誤解を招く恐れがあるでしょう。
また、警備以外の業務を遂行したことでケガをした場合、労災が適用されない可能性があります。配属先で警備以外の業務を命令されたときは、従うべきかどうか警備会社に確認しましょう。
まとめ
警備の仕事は請負契約を締結することがほとんどです。警備会社と請負契約を締結するため、配属先で警備以外の命令を受けても従ってはいけません。品出しや接客などを求められたときは、警備会社に確認しましょう。契約書の内容に従って業務を遂行することが大切です。
契約違反や業務内容に含まれていない業務の遂行はトラブルの元のため、十分に注意しましょう。警備会社と契約する段階で、契約内容で不明な点がある場合は、契約前に解決しておくことをおすすめします。