警備員に必要な装備にはどんなものがある?警棒も必要になる?

警備員として働くにあたっては、会社から制服や様々な装備を支給されます。しかし、必要なものは全て与えられているのか気になっている人もいるでしょう。警備員に必要な装備は担当する業務によって異なりますので、具体的に解説します。

警備会社から支給される基本の装備

まずは、どの警備にも共通する基本の装備について見ていきましょう。

警備員の装備といえば、まずは制服です。制服は、警備業法により警備会社が事前に公安委員会に届け出したものを着用することになっています。警察官などと区別するために制限が設けられているのです。また、制服には、識別のため腕章などの標章をつける必要もあります。

警備には警笛や警笛を取り付けるモールも必要になりますが、これらも支給されます。

そして、屋内の施設など、警備の場所によっては制帽が用意されています。また、ベルトや白手袋、安全靴を着用するのが一般的です。ただし、業務によっては規定がない場合もあります。また、消耗品のため会社支給ではなく買取りとなることも多いため、どのような仕組みとなっているか確認しておくと安心です。

業務によって支給される装備

基本の装備のほかに、業務によって必要に応じて支給される装備もあります。

誘導警備の場合は、誘導に必要になる誘導棒や手旗、屋外の場合はレインコートなどの雨具や、長靴も必要となります。また、警備や夜間に渡る場合には、懐中電灯やマグライトが必須です。

また、施設館内など広範囲の警備を行う場合には、警備員同士が連絡を取るための無線機やトランシーバーなども装備する必要があるでしょう。場合によっては、拡声器などを用いることもあります。

警棒は持たないの?

警備員の仕事に携わるとき、「警棒は持たないの?」と感じるかもしれません。警棒を所持するかどうかは、警備業務によって異なります。

警棒の装備には公安委員会の許可が必要で、通常、緊急性が低い交通誘導などの2号警備業務では警棒の使用は認められていません。施設警備や現金輸送警備、身辺警護などの護身が必要な業務の場合には携帯が許可されますが、長さや重さなどに制限があります。

また、警棒だけでなく警備員が装備できる護身用具には制限があり、護身用であっても、見た人に恐怖感を覚えさせるものや、重大な危害を加えるようなものは認められません。

まとめ

警備の業務に必要な装備は、通常警備会社が支給してくれるようになっていますので、「足りないのではないか」と不安になる必要はありません。また、装備は警備業法に規定されている内容もありますので、会社の指示に従いましょう。

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